少年・・・

○2022.9. 27㈫

*昨日は、保護観察対象者(二人の少年)との面接。

 

*「少年法」の改正(2022.4.1施行)により、選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳・19歳に該当する人の社会的役割が期待されています。と同時に、その責任も大きくなります。

18歳・19歳にあたる人が罪を犯した場合、「特定少年」として17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。

(注)「少年法」でいう「少年」はいわゆる「少女」を含みます。

●18歳になったら親の同意なしで様々な契約が可能です。

クレジットカード、携帯電話、アパートの賃貸契約など。ただし、今までの「未成年者取消権」(親の同意なしに結んだ契約は、後から取り消すことができる権利)が適用されなくなります。

●結婚年齢-親の同意なし-男女ともに18歳で結婚できます。

女性の16歳が18歳に引き上げられました。

●飲酒、喫煙、公営ギャンブルは、今まで通り20歳未満は禁止です。

 

その他にも、具体的な事例において様々な変更が出てきます。「法務省」のHPで確認できます。

若い人たちは「自分には関係がない」と言わず、どこかで学習していると良いですね。

ではシャローム!

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